業務内容
マイホームのご相談
マイホームを持ちたいと考えておられる方は沢山いらっしゃると思います。
マイホームは高額な買い物です。将来の生活設計を考えながら、しっかりとした資金計画を立てましょう。
ローンを利用してマイホームを取得した場合には、税法上一定額の税額控除が受けられる特典があります。
当事務所では、マイホームの資金作りから、 建設の御相談に至る様々な御相談にお応えします。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅は、自己の居住の用に供される家屋で次に挙げるものです。
(1)対象となる住宅
- 新築住宅
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その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されているもの
(居住の用に供する家屋を2以上有している場合は主たるものに限られます。) -
床面積が50m²以上であるもの
1棟の家屋の場合は、その床面積
区分所有建物の場合は、区分所有する部分の床面積
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その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されているもの
- 既存住宅
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その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されているもの
(居住の用に供する家屋を2以上有している場合は、主たるものに限られます。) -
床面積が50m²以上であるもの
1棟の家屋の場合は、その床面積
区分所有建物の場合は、区分所有する部分の床面積 - その家屋が取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものであること。
- 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合する一定の住宅であること
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その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されているもの
- 増改築をした家屋
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自己が所有し、居住の用に供している家屋
(居住の用に供する家屋を2以上有している場合は、主たるものに限ります。) -
増改築等の工事費が100万円を超えるもの
(居住部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であること) - 増改築後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が、専ら居住の用に供されるもの。
- 増改築後の床面積が50m²以上であるもの。
- 家屋について行う建築基準法施行令の構造強度等に関する規定 又は地震に対する安全性に係る適合されるための一定の 修理又は模様替えであること。
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自己が所有し、居住の用に供している家屋
(2)控除税額
居住の用に供した年以後10年間適用が受けられます。
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平成17年に取得
- 1年目〜8年目 借入金残高(最高4,000万円)×1%(最高40万円)
- 9年目〜10年目 借入金残高(最高4,000万円)×0.5%(最高20万円)
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平成18年に取得
- 1年目〜7年目 借入金残高(最高3,000万円)×1%(最高30万円)
- 8年目〜10年目 借入金残高(最高3,000万円)×0.5%(最高15万円)
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平成19年に取得
- 1年目〜6年目 借入金残高(最高2,500万円)×1%(最高25万円)
- 7年目〜10年目 借入金残高(最高2,500万円)×0.5%(最高12万5千円)
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平成20年に取得
- 1年目〜6年目 借入金残高(最高2,000万円)×1%(最高20万円)
- 7年目〜10年目 借入金残高(最高2,000万円)×0.5%(最高10万円)
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平成21年〜平成22年に取得
- 1年目〜10年目 借入金残高(最高5,000万)×1%(最高50万円)
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平成23年に取得
- 1年目〜10年目 借入金残高(最高4,000万)×1%(最高40万円)
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平成24年に取得
- 1年目〜10年目 借入金残高(最高3,000万)×1%(最高30万円)
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平成25年に取得
- 1年目〜10年目 借入金残高(最高2,000万)×1%(最高20万円)
(3)取得要件
合計所得金額が3,000万円以下である年について、その年分の所得税額から控除されます。
(4)借入金の要件
償還期間10年以上の特定の融資
(5)居住要件
6ヶ月以内に自己の居住用に供する。