税金のあれこれ わかりやすい税金の話
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と憲法に規定しています。
つまり、税金は納めなければならないが、法律に規定がなければ支払う必要はないということです。
しかし、技術的な計算規定は内閣が出す政令(施行令)や各省が出す省令(施行規則)に委任しています。
税法には激しい経済の動きに迅速に対応しなければならないという要請もあります。
たとえば、技術的な計算方法が現実に合わない場合には改正が必要になりますが、
国会が閉会中であったり、政府・与党に絶対過半数がない場合は改正が遅れます。これが政令を置く理由です。
国税にはこんなものがある
直接税
- 所得税・・・・・最も身近な所得、個人が得た所得(稼ぎ)にかける税金です。
- 法人税・・・・・会社や協同組合などの法人の所得にかける税金です。
- 相続税・・・・・相続により財産を取得した人にかける税金です。
- 消費税・・・・・モノを購入したりサービスを受けたときに支払う税金です。
- 酒税・・・・・・・日本酒、ビール、ウイスキーなどの酒類に課税する税金です。
- たばこ税・・・・製造たばこや輸入たばこについて課税する税金です。
- 他に、登録免許税や印紙税などがあります。
- 揮発油税・・・・石油製品である自動車用の市販ガソリン(揮発油)に課税する
税金で、道路整備にあてます。 - 地方道路税・・揮発油税と一緒にかける税金で、都道府県や市町村の道路整備
のための税金です。 - 他に、石油ガス税や自動車重量税などがあります。
重加算税などの税金
1.延滞税
2.利子税
3.過少申告加算税
4.無申告加算税
5.不納付加算税
6.重加算税
税金を納期限までに納めなかった場合に、金利の意味でかかるのが延滞税です。
原則は、年14.6%の割合になりますが、
最初の2ヶ月は年7.3%と半分になるなどの特例もあるようです。
原則は、年14.6%の割合になりますが、
最初の2ヶ月は年7.3%と半分になるなどの特例もあるようです。
2.利子税
所得税では、3月15日までに半分以上の税金を納めれば、残りは5月31日でいいことになっています。
これが、延納です。 法人税の場合は、申告書の提出期限が1ヶ月間延長できる制度があります。
これが、延納です。 法人税の場合は、申告書の提出期限が1ヶ月間延長できる制度があります。
3.過少申告加算税
所得税の確定申告に誤りがあったとしたら、追加の税金に加え
ペナルティも支払わなければなりません。
(1)原則・・・・・・・納付税額×10%
ペナルティも支払わなければなりません。
(1)原則・・・・・・・納付税額×10%
4.無申告加算税
期間内に申告をせず、後日、税務署からの呼び出しにより申告したとします。
申告期限内に申告をしなかったという理由で、無申告加算税というペナルティがかかります。
税率は本税の15%です。
申告期限内に申告をしなかったという理由で、無申告加算税というペナルティがかかります。
税率は本税の15%です。
5.不納付加算税
源泉所得税を翌月の10日までに税務署に支払わなければなりません。
もし、その日までに納めない場合は、たとえ1日遅れてもペナルティとしての不納付加算税がかかります。
税率は10%です。
もし、その日までに納めない場合は、たとえ1日遅れてもペナルティとしての不納付加算税がかかります。
税率は10%です。
6.重加算税
脱税行為を税務署が見つけると、重加算税が発生します。
- 無申告加算税に代える場合・・・40%
- 不納付加算税に代える場合・・・35%
青色申告と白色申告はどう違うか
1.青色申告の承認申請
税務署長の承認が必要です。
その代表的な承認の申請期限は次のようになっています。
その代表的な承認の申請期限は次のようになっています。
- 新規に法人を設立した場合
- 設立の日以後3ヶ月を経過した日と事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日
- 新規に個人事業などを開業した場合
- 1月15日までの開業は3月15日
- 1月16日以降の開業は開業日から2ヶ月以内
- 白色申告を青色申告に変更する場合
- 法人はその事業年度開始の日の前日
- 個人はその年の3月15日
区分 | 青色申告の特典 | |
---|---|---|
個人 | 専従者給与 | 全額が必要経費になる。(過大分などを除く。白色申告の場合は、 配偶者は最高86万円、その他の親族は最高50万円) |
青色申告控除 | 1.事業所得、事業的な規模で行う不動産所得で一定の記帳要件を満たすもの・・・65万円 2.1以外・・・10万円 |
|
引当金 | 貸倒引当金などの各種の引当金の繰入れができる | |
法人 | 青色欠損金 | 過去7年間の青色欠損金は損金算入できる |
共通 | 準備金 | 輸入製品国内市場開拓準備金など各種準備金の積立ができる |
特別償却 | 中小企業者の機械等の特別償却など各種準備金の積立ができる | |
投資税額控除 | 試験研究費が増額した場合の税額控除など各種の投資税額控除が受けられる | |
推計による更正の制限 | 原則として帳簿を調査した後でなければ更正できない (白色申告の場合は推計課税による更正ができる) |
|
更正理由の付記 | 更正をする場合には更正通知書に更正の理由を付記しなければならない | |
審査請求 | 税務署長への異議申立てをしないで直接国税不服審判書へ審査請求ができる |
クイズの賞金は一時所得
- 懸賞金や賞金の収入は一時所得
- 懸賞の賞金、福引の当選金品
- 競馬や競輪の払戻し金
- 生命保険金の一時金や損害保険金の満期返戻金
- 法人から贈与を受けた金品(給与になるものを除く)
- 借家人が受ける立退料(借家権の売却にあたるものは総合課税の譲渡所得)
- 遺失物拾得者や埋蔵物の発見者が受ける報労金
- 一時所得の必要経費は限定されている