医療費控除

医療費の控除をするためには領収書が必要です。
今のうちから準備していきましょう。
医療費控除

控除の対象となる医療費の範囲

美容のために支払った病院代は医療費控除できますか?

容姿を美化するための費用は、医療費控除の対象とはなりません。


人間ドックは医療費控除できますか?

いわゆる人間ドックは、医療費の控除の対象とはなりません。


介護の費用は医療費控除できますか?

「療養上の世話の費用」には、寝たきり老人の在宅療養の世話の対価として家政婦などに支払う費用も含まれますが、 親族に支払う療養上の世話の費用は含まれません。


あん摩は医療費控除できますか?

あん摩・マッサージ・指圧師、きゅう師は控除されます。但し、医師の証明が必要です。


■医療費控除を受けるための手続き
所轄税務署に書類を提出することが必要です。 支払った医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、 確定申告書を提出する際に提示することが必要です。


医師または歯科医師による診療などの対価

妊婦の定期健診のための費用

定期健診の費用、その定期健診を受けるための通院費についても、 通常必要なものであれば、医療費控除の対象となります。


不妊症の治療費・人工授精の費用

医療費控除の対象となります。


妊娠中絶の費用

医療費控除の対象となります。



あん摩・マッサージ・指圧師などによる施術費の対価

マッサージやはり代

治療のための費用は、医療費控除の対象となります。
健康維持のための費用は、控除できません。


漢方薬やビタミン剤の購入費用

その費用が治療または療養に必要なものであれば、控除の対象となります。


療養上の世話の費用

療養中のため家事を家政婦に頼んだ場合の費用

保健婦、看護師または准看護師(資格がない人でもよい)に支払う 療養上の世話の対価は、の医療費控除の対象となります。


入院などの費用

差額ベット料金

やむをえず使用しなければならない場合には、医療費控除の対象となります。


老人保健施設の利用料

下記の費用は、医療費控除の対象となります。

  1. 食費または食事料
  2. 特別食料、特別食加算または加工食加算
  3. 室料、個室料、2人室料または室料差額
  4. 入浴または入浴代
  5. 通所者の長時間デイケアに係わる老人保健施設療養費用の額を超える費用
  6. おむつ代

リハビリ専門病院の入院費用

医師などの診療を受けるため直接必要であれば、医療費の控除の対象となります。


温泉利用型健康増進施設の利用料金

医療の治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。


指定運動療法施設の利用料金

医師の治療を受けるため直接必要な費用として医療費控除の対象となります。


医療用器具などの費用

血圧計の購入費用

医師の診療などを受けている場合において、医療費控除の対象となります。


心臓ペースメーカーの取付けおよび電池の交換費用

医師による診療などの対価・医療用器具などの購入費用に 当たるので、医療費控除の対象となります。


松葉づえや車椅子の購入費用

医師などによる診療などを受けるため必要なものなので松葉づえや車椅子の購入費用は、医療費控除の対象となります。


通院費や旅費など

通院のためのタクシーの料金

通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります。


病院に収容されるためのタクシー・ヘリコプターの料金

病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。


通院のための乗用車を運転してもらった費用

電車代やバス代などの様な人的役務の提供の対価で通院のため 通常必要なものは、医療費控除の対象となります。


通院のための付添い人の交通費

患者の年齢や病状から見て、患者1人で行くことが困難な場合には、 付添い人の交通費も医療費控除の対象となります。


遠隔地の医師の治療を受けるための旅費

近隣の病院でも治療できる場合は、医師などによる診療などを 受けるため直接必要なもので、通常必要な費用には当らないので、 医療費控除の対象とはなりません。遠隔地の病院でなければ治療が できないということでしたら、医師などによる医療費控除の対象となります。


海外での診療など

医師に支払う治療費は、外国の医師に対するものであっても、医療費控除の対象となります。 ホテル代などの宿泊費については、 医療費控除の対象とはなりません。


支払った医療費

未払いの医療費

その年中に支払った金額は、医療費控除の対象となります。 しかし、その年中に治療が終わっている場合でも翌年に払った医療費は、対象となりません。


親族の医療費

共働きの夫婦の一方の配偶者が他の一方の配偶者の医療費を負担した場合

その親族が医療費を支払った人と生計を一にする人であるときは、 その医療費を支払った人の医療費控除の対象となります。


同居していない母親の医療費を子供が負担した場合

医療費控除は、自己または自己と生計を一にする親族の医療費を支払った場合に適用することとされています。 例えば、母親の年収が少額で子供からの仕送りで生活しているというような 場合であれば、子供が負担した医療費は、医療費控除の対象となります。

病院







トップに戻る