税法Q&A

1. 領収証に印紙を貼らなくても良い場合

売上金額に消費税額を含めて印紙税の判定をしなければならないですか?

領収証の但し書きに「商品代金1万円、消費税額500円」「うち消費税額500円」「内商品代金1万円」と記載してあれば、金額の判定は消費税額を控除した後の金額になります。


2. 土地の価額に含めなくても良い費用

土地の取得価額にはどのようなものが含まれますか?

不動産取得税、不動産業者へ支払う仲介手数料、登録免許税については原則として取得価額に含めなければなりませんが、仲介手数料以外は取得価額に含めないことができます。


3. 自動車購入時の諸経費の区分

以下のものは自動車の取得価額に含めなければならないでしょうか。

  1. 自動車税
  2. 自動車重量税
  3. 自動車取得税
  4. 自動車損害賠償責任保険(自賠責)
  5. 検査登録費用
  6. 車庫証明費用

3. 5. 6 については取得価額に含めないことができます。
1. 2. 4 については取得価額に含める必要はありません。


4. 修繕費の取扱い

どのような支出が修繕として認められますか?

下のフローチャートをご参照下さい。

フローチャート

5. 帳簿の保存期間

帳簿・請求書は何時まで保存しなければならないですか?

事業年度終了日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しなければなりません。 なお、同上の2月を経過した日から5年を経過した日後は財務大臣の定める方法による保存ができます。

例)毎年4月1日から3月31日の事業年度の場合
事業年度終了の日(3月31日)の翌日(4月1日)から
2ヶ月を経過した日(5月31日)から7年間

6. 費用にならない租税公課

税金は全て経費として認められますか?

次のものは経理上租税公課として処理しますが、費用になりません。

  • 法人税(一定のものを除きます)
  • 地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(一定のものを除く)
  • 法人税額から控除する所得税額
  • 法人税額から控除する控除対象外国税額
  • 罰金及び過料並びに科料(例・交通反則金)
  • 印紙税法の規定による過怠税
  • その他一定のもの

7. 減価償却資産の区分

減価償却資産にはどのようなものがありますか?

減価償却資産はその取得価額により次のように取り扱うことができます。

10万円未満又は使用期間が1年未満のもの → 全額経費
10万円以上20万円未満 → 3年均等償却
なお、現在30万円未満の減価償却資産については全額経費とする事ができる特例が施行されております。

8. 少額減価償却資産の特例について

30万円未満の減価償却資産についての特例について教えてください。

平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間で1件当たり30万円未満の減価償却資産については 全額費用計上することができます。ただし、事業年度での上限額が300万円となっておりますので注意が必要です。